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海上保安官(かいじょうほあんかん、Coast Guard
Officer)は、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする日本の行政機関である海上保安庁の職員のうち、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎖圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行う職員を指して云う(海上保安庁法第2条、第14条)。
海上保安官は、海上における犯罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行い(海上保安庁法第31条)、「海の警察官」として広く知られるが、前述のとおり幅広い任務を有していることから、海上保安官の多くが「一般職の職員の給与に関する法律」に規定される「公安職俸給表(二)」が適用されるが、本庁や管区本部に勤務する海上保安官のうち警備救難部以外に所属する場合においては「行政職俸給表(一)」が適用されることもある(人事院規則9−2)。
海上保安官の多くは、海上保安学校又は海上保安大学校の卒業者であるが、管区本部長や本庁の基幹職員には国土交通省や、省庁間交流による他省庁職員が海上保安官となる場合がある。少数であるが、海上保安庁が採用した一種及び三種採用(理学系、技術系)の海上保安官もいる。
海上保安庁法施行令第9条には、一等海上保安監を最高位とし、三等海上保安士補まで9階級を規定している。但し、同施行令における階級最高位である一等海上保安監の階級は人事上、その職責によって甲乙に区分されているため階級制度上、一等海上保安監の階級だけで2階級存在している。さらに、部下を指揮する職としての長官、次長及び警備救難監が存在し、また、海上保安庁職員服制(昭和二十三年運輸省令第三十三号)では、先の3職の制服を定めていることから、実質的には海上保安庁長官を最高位として12階級となっている。なお、現在、海上保安官補は誰も在職しておらず、また一等海上保安士補から三等海上保安士補の任命は現在発令されていない。
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